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次の各号に該当する場合は、手付金保証はご利用いただけません |
(1)
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当協会正会員以外が客付けした取引のとき。
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| (2) |
売主又は買主が宅地建物取引業者のとき。(営業物件として売買するときも含みます) |
| (3) |
宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき。 |
| (4) |
売主と登記名義人とが同一でないとき。(相続等による場合は除きます) |
| (5) |
売主と買主とが通謀により、保証金の支払を請求するとき。 |
| (6) |
当該物件に差し押さえ、仮差し押さえがあるとき。(銀行等から抹消できる旨の証明を取れる場合を除きます) |
| (7) |
当該物件に売買価格以上の抵当権、根抵当権が設定されているとき。(銀行等から最新の残高証明がなされ、現在の残高が売買価格を下回っている場合を除きます) |
| (8) |
他物件の共同担保で、当該物件の抵当権、根抵当権を抹消し得る証明を銀行等が行わないとき。 |
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