買取再販で扱われる住宅の取得に係わる不動産取得税の特例措置に係わる周知について 神奈川県からのお知らせ 宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用の住宅として譲渡する場合、要件を満たしていれば、不動産取得税が減額されます。 詳細は添付資料をご覧下さい 【別添】買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置に係る周知用ちらし Filed under: お知らせ 2015年12月14日11:02 AM
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